相続対策

これまで築きあげてきた資産を、より良いかたちで
ご家族・ご子孫に手渡すお手伝いも、私たちの仕事です。

新生不動産パートナーズは、お客様の将来設計・資産づくり・資産運用に永きにわたって寄り添えるパートナーを目指し、相続対策にも力を注いでいます。 相続税は、資産の形態により大きく異なります。少しでも相続の負担を減らすため、あらゆる方法を検討したうえで、最適な相続対策をご提案いたします。

不動産を活用した、相続税の減税対策。
新生不動産パートナーズで、
資産継承の最善策を

相続税は、資産の形態により大きく異なります。たとえば、1億円の現金・預金をそのまま相続する場合は、評価額は1億円となりますが、土地や建物に変えて相続すると評価額を減らすことができます。
現預金に対してダイレクトに課税が発生するよりも、土地や建物を建ててから相続したほうが、相続税が減税できるということになります。

01

現金1億円

現金1億円

すべて現金のままなら
評価額1億円

02

現金1億円・土地

現金1億円・土地

1億円の中から6,000万円で土地を購入する

ポイント

現金より不動産の方が評価額が下がります。

土地の評価額:公示価格の80%の場合

土地 6,000万円×0.8=4,800万円
現金 4,000万円
評価総額合計 8,800万円
03

土地・建物

土地・建物

更にこの土地に4,000万円のアパートを建てる

ポイント

アパートやマンションを建てて賃貸事業をすると、土地の評価額は、公示価格から借地権割合に借家権割合を掛けた割合を差し引いた額になり、02よりも下がります。

以下の場合
借地権割合:60%
借家権割合:30%
建物の評価額:購入価格の60%の場合

土地 4,800万円×(1-0.6×0.3)=3,936万円
建物 4,000万円×0.6×(1-0.3)=1,680万円
評価総額合計 5,616万円
04

更に特例を利用

土地・建物

更に特例を利用 土地・建物

更に小規模宅地等の特例を利用する

ポイント

賃貸事業や駐車場経営をしている土地かつ200㎡までの土地の場合、土地の評価額が03から更に50%下がります。

アパートを建てた土地の面積が180㎡の場合

土地 3,936万円×(1-0.5)=1,968万円
建物 4,000万円×0.6×(1-0.3)=1,680万円
評価総額合計 3,648万円

よくある相続税対策

  • 住用財産3,000万円に対して特別控除を利用する場合

    自宅を売却する予定があり、3,000万円以上の売却益が見込める場合は、土地と建物を贈与しておくのも得策です。建物を共有にしておくと、夫婦でこの控除を受ける事ができるため、売却益から合計6,000万円を差し引くことができます。

  • 与税の配偶者控除を利用する場合

    婚姻期間20年以上の夫婦なら、配偶者に居住用の住宅、あるいは住宅を取得するための資金を贈与した場合、贈与金額から2,000万円+110万円(基礎控除)を差し引くことができます。建物よりも、土地の贈与の方が相続税対策になります。

  • 育資金一括贈与の非課税特例を利用する場合

    合計所得金額1,000万円以下の子や孫(30歳未満)への、教育資金ならひとりにつき1,500万円まで非課税になります。

  • 命保険金=みなし相続財産とした場合

    「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。納税資金を生み出すには良い方法といえます。

相続税軽減のご提案から、土地活用・収益物件の提案、設計・建設、建設後の運営管理まで。
新生不動産パートナーズは、一貫性のある資産運用を、トータルサポートいたします。