相続税を抑えるための的確な提案を行います。

相続税は、資産の形態により大きく異なります。例えば1億円の現金をそのまま相続する場合は、評価額は1億円となりますが、建物に変えて相続すると評価額を減らすことができます。新生不動産パートナーズでは少しでも相続の負担を減らすため、あらゆる方法を検討し最適な相続対策をご提案いたします。

不動産を活用することで
相続税の減税対策が可能になります。

預金を相続する場合は、預金額にそのまま課税されることになりますが、土地や建物の場合は、売却価格よりも相続評価額が低くなる評価方法となります。結果預金をそのまま相続するよりも、土地や建物を建ててから相続したほうが相続税が減税できるという事になります。
下記イメージをご確認ください。

笑顔で握手をするオーナー様の写真
  1. 01

    現金1億円

    現金のイラスト

    すべて現金のままなら
    評価額1億円

  2. 02

    現金・土地

    現金+土地のイラスト

    1億円の中から6,000万円で土地を購入する

    ポイント
    現金より不動産の方が評価額が下がります。
    土地の評価額:公示価格の80%の場合
    土地 6,000万円×0.8=4,800万円
    現金 4,000万円
    評価総額合計 8,800万円
  3. 03

    土地・建物

    現金と土地+建物のイラスト

    更にこの土地に4,000万円のアパートを建てる

    ポイント
    アパートやマンションを建てて賃貸事業をすると、土地の評価額は、公示価格から借地権割合に借家権割合を掛けた割合を差し引いた額になり、02よりも下がります。
    以下の場合
    借地権割合:60%
    借家権割合:30%
    建物の評価額:購入価格の60%の場合
    土地 4,800万円×(1-0.6×0.3)=3,936万円
    建物 4,000万円×0.6×(1-0.3)=1,680万円
    評価総額合計 5,616万円
  4. 04

    更に特例を利用
    土地・建物

    現金と土地+建物のイラスト

    更に小規模宅地等の特例を利用する

    ポイント
    賃貸事業や駐車場経営をしている土地かつ200㎡までの土地の場合、土地の評価額が03から更に50%下がります。
    アパートを建てた土地の面積が180㎡の場合
    土地 3,936万円×(1-0.5)=1,968万円
    建物 4,000万円×0.6×(1-0.3)=1,680万円
    評価総額合計 3,648万円

よくある相続税対策

居住用財産3,000万円に対して特別控除を利用する場合
自宅を売却する予定があり、3,000万円以上の売却益が見込める場合は、土地と建物を贈与しておくのも得策です。
建物を共有にしておくと、夫婦でこの控除を受ける事ができるため、売却益から合計6,000万円を差し引くことができます。
贈与税の配偶者控除を利用する場合
婚姻期間20年以上の夫婦なら、配偶者に居住用の住宅、あるいは住宅を取得するための資金を贈与した場合、贈与金額から2,000万円+110万円(基礎控除)を差し引くことができます。建物よりも、土地の贈与の方が相続税対策になります。
教育資金一括贈与の非課税特例を利用する場合
合計所得金額1,000万円以下の子や孫(30歳未満)への、教育資金ならひとりにつき1,500万円まで非課税になります。
生命保険金=みなし相続財産とした場合
「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。
納税資金を生み出すには良い方法といえます。

新生不動産パートナーズでは、
相続税の軽減方法のご提案から収益物件の提案から設計・建設、
建設後の運営管理までトータルでサポートします。

相続税のご提案・収益物件の建設・収益継続サポートのイラスト

相続のご提案から収益物件の建設、収益継続のサポートまで、新生不動産パートナーズのグループ会社で全て対応可能です。
まとめて対応を行うことで、一貫性のある資産運用が可能になります。
安心してご相談下さい。

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